じん肺(珪肺)とは

体内に大量の粉じんを吸入することによって、排出されなかった粉じんが肺の内部に沈着し、肺の機能が破壊されていきます。

じん肺は、進行性の病気で、現代医学でも治すことができず「不治の病」として恐れられており、毎年、療養に専念する必要のある最重症区分のじん肺患者が認定され続けています。粉じん現場を離れてからも症状は進行し、肺結核、原発性肺がん等の様々な合併症を併発させ、その上、心臓まで悪くします。

重症になると、酸素吸入の機械を離せなくなり、セキやタンの発作に苦しみ、最後は呼吸困難に陥り、命を奪われます。

離職しても進行する

じん肺は進行性であり、離職後に見つかるケースがほとんどです。粉じん職場を離職して10年以上にもなるのに「じん肺と診断された」という方が少なくありません。

自覚症状

朝起きるとセキやタンが出る。息苦しさ、息切れ、胸痛、不眠、めまい、動悸、脱力感等を自覚するようになる。風邪を引きやすくなかなか治らない。坂道や階段を昇ると息切れがする。等の症状を訴えるようになります。

じん肺の労災認定基準

じん肺法には、「じん肺とは、粉じんを吸入することによって肺に生じた繊維増殖性変化を主体とする疾病をいう」と示されており、粉じん職場に働く者については、じん肺健康診断にもとづいて、健康管理区分を管理1から管理4までに区分して、健康管理を行うようにしています。

労災保険の適用を受けるのは「じん肺管理区分が管理4または合併症にり患している者」とし、管理区分が管理2・管理3イ・管理3ロの者については6つの合併症が「じん肺と密接な関係がある」となっており労災補償の対象として認められています。

じん肺健康管理区分とは

じん肺は管理区分によって健康管理を行うことになっていますが、この管理区分はエックス線写真と肺機能検査によって管理1から管理4まで決められており、都道府県労働局長により決定されます。

じん肺健康管理区分は、じん肺所見がない粉じん作業者を管理1とし、以下じん肺の病型によって、管理2から管理4まで分けています。エックス線写真の像により、1型は「管理2」、2型は「管理3イ」、3型と4のA、Bは「管理3ロ」、一番進展した4型のCの場合は「管理4」に区別されます。この他に、管理4とされるのは、じん肺の陰影があって、併せて「著しい肺機能障害がある」と判定された人です。

この管理区分に対応する予防措置としては、管理2では職場での粉じんばく露をできるだけ少なくするよう、環境管理を充実徹底させることが重要です。管理3イは非粉じん作業への職場転換の勧奨が行われ、管理3ロは積極的に職場転換を行うよう指示がされます。

じん肺の合併症

  1. 肺結核
  2. 結核性胸膜炎
  3. 続発性気管支炎
  4. 続発性気管支拡張症
  5. 続発性気胸
  6. 原発性肺がん

※エックス線写真の像が1型-4型(A・B)であっても、「著しい肺機能障害がある」と判断されると管理4になります。

この症状が当てはまる方

粉塵職場で働かれていた方の中には以下の職業病を併発している方が多くいらっしゃる傾向にあります。

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