騒音性難聴とは

労災認定基準では、「金属研磨、鋲打ち、圧延等著しい騒音(85デシベル以上)を発する場所における業務に長時間(5年以上)従事していた者に発生した難聴を言う」とし、この難聴は治療しても治らないとして、労災保険では、「障害」補償のみに限定しています。

障害の程度により「障害等級」によって区分され、耳鳴りについては第14等級と第12等級に区分されています。

失われた聴力の障害の程度により(障害等級第11級以上)、社会復帰促進等事業として義肢等補装具の購入または修理に要した費用が支給されます。これによって「補聴器」の購入費用請求ができます。

騒音性難聴の労災請求の場合、障害補償の請求は「5年の時効」が決められています。したがって、騒音作業を離れた日の翌日が時効の起算点となりますので、申請の際には注意が必要です。